原状回復とは
原状回復とは、借りた当時の状態に戻すということではなく、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義されています。つまり、家具の設置による畳のへこみ等の通常損耗や襖の日焼け等の経年劣化は借主に原状回復の義務がなく、借主の故意や過失、通常使用によらないキズ汚れ等は原則として借主が補修費用の負担を求められるということです。ガイドラインでは、負担割合について一般的な基準が示され、多くの事例も掲載されています。